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NHK契約してしまったけど無視?払わない方法や解約する方法は?

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NHK受信契約してしまったけど払いたくない、どうすれば払わなくて済むの、方法は?

受信契約の解約はこうすればできる!というテーマでお伝えしていきます。

新しい生活を始めてすぐ、知らない人が訪ねてきて言われるままに、NHKの受信契約をしてしまうこともあるかと思います。

2018年度末の集計で全国のNHK受信料支払い率は81.2%(事業所を除く)と発表されました。

ざっと5軒に1軒は受信料を払っていないことになり、不公平な状態がNHKの抱える大きな問題でもあります。

今回は、NHKの受信契約をしてしまったけど、どうすれば払わずに済むか?

また、解約するにはどうすればいいか?

について最新情報で解説していきます。

【朗報:2022年10月9日追記】
2023年10月より親元を離れて暮らす全学生の受信料を全額免状する方針が提示されました。
その他、地上波放送とBS放送が見られる「衛星契約」の料金が月額200円引き下げ。
地上波のみの地上契約は数十円引き下げる方向で実施予定とのことです。

 

NHK受信契約してしまったけど無視!

antenna2

放送法第64条では受信設備を備えたものは放送の受信についての「契約をしなければならない」と規定されています。

しかし、契約に関して罰則はなく、さらに受信料の支払いの義務は明文化されていないため、支払いは任意という解釈ができるのです。

そのため、NHKは「日本放送協会放送受信規約」の中で放送受信料支払いの義務として第5条に以下の規定を設けています。

日本放送協会放送受信規約

(放送受信料支払いの義務)

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月の翌月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

しかし、これは法律ではありません。

受信設備があれば契約をしなければなりませんが、テレビは有ってもアンテナにつながっておらず番組を見ることができない状態であれば契約すらする必要はありません。

しかし、番組が見られる状態であれば契約するのが合法と言えます。

法律で定められているので契約はするが、任意である受信料は払わない

これをおススメしているのが「NHK党(NHK受信料を支払わない方法を教える党)」なのです。

一方で、契約を結ばない限りは,受信料支払い義務は発生しないと解釈する説もあり、一体どちらが正しいのでしょうか?

この先、この両方の説を解説していきます。

 

NHK党の主張

NHK受信料を支払わない方法を教える党:党首 立花孝志(以後「NHK党」とする)は理念としてNHKを一度解体して新しい公共放送を作ることを目指すと言っています。

これに絡む裁判をいくつも闘っている関係上、法律の解釈による戦い方をしているといえます。

ここで最初にはっきりさせておきたいのは、NHKを見ているのに受信料を払いたくないというのはちょっと違うということです。

NHK党が不払いを推奨するのは原則として、受信設備はあるけどNHKは全く見ていない人という条件があります。

NHK党の主張は以下の通りです。

【主張】 【論拠】
受信契約はしたほうが良いが支払いをする必要はない
  1. 受信契約は法律で義務化されているが支払いは義務ではない。
  2. 水道・電気・家賃を例に考えると、契約した上での不払いは単なる滞納であるが、未契約で使ったら窃盗罪になる。
  3. 契約して不払いの場合、裁判で負けると年利12%の利息を取られるが、未契約でばれると割増金が3倍になる(2月26日総務省が割増金条項を加える法案を提出し、閣議決定されたので国会審議を通過すれば施行される)。
  4. 受信契約をしていれば消滅時効を援用することが出来るが契約していなければ受信機設置時からの受信料を全て払わされる可能性がある。
NHK委託集金人と受信契約をする時にやっておくこと

※放送法改正施行後に割増金が課せられます

  1. 契約人との会話を録音しておくこと。
  2. 受信機の設置日はどの様に書いたらよいかを確認する。
  3. ※割増金はいくらかを確認する。
  4. 受信料の支払いは任意ですね、と確認する。
  5. 支払い方法は選択せずに契約する。
契約後支払いをしなければNHK集金人が来るので、集金に来た時の対応
  1. NHKは見ていないし、受信料の支払いは任意なので払いませんとはっきり言う。
  2. 集金人がそれでも払えと言ったら、その時点で弁護士法第72条違反となるので通常は言わないはず。(下記参照)

弁護士法第72条においては 「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で・・・その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない 」とされている。

引用元:弁護士法

とはいうものの、NHK党代表・立花孝志氏のNHKとの裁判の結果は全敗で、立花氏からすれば負の判例を積み重ねる事態になっています。

彼は自身の主張通り、NHKと受信契約をしたうえで受信料は払わないという立場で裁判を争っています。

これで司法が払わないでよいという判断をした時の影響を考えると、さすがにこれで裁判を闘うのは無理があると言わざるを得ないでしょう。

しかし、NHKの在り方に疑問を抱く人が多いのは確かで、本当にNHKを改革するためには国民の協力が必要なのかもしれません。

NHK党に申し込むと下記のステッカーをもらえます。

NHK

このステッカーを玄関先に貼っておけば、NHKの集金人が近寄らないらしいのですが、実際はどうなのでしょう?

万一NHKが訪問してきたら電話してもらえたら追い返すとのことですが・・・

 

受信料の支払いは義務ではない根拠

第202回国会 参議院 総務委員会 第4号 令和2年11月26日議事録より

片山虎之助参議院議員の前田晃伸NHK会長への質問から一部抜粋

片山虎之助 「支払いを義務付けるべきだと思いますけれども、いかがですか、会長」
前田晃伸NHK会長 NHKが受信料という大変難しい制度の上に成り立って、契約をしてもらうという、努力をしているが支払義務化をという形で強制的に支払う形になったら何が起こるかというのを考えました

視聴者コミュニケーションなどの努力がなくなるんじゃないかと心配しているんです。

お金は黙って入ってきて、放送番組だけ作ればいいというような、そういうスタイルになって、私は必ずしも幸せではないと思っています。

自動的にお金が入ってくるシステムになって、今のNHKよりもっと良くなるという自信は私はございません。

この答弁からも、NHK会長の認識からして受信料の支払いは義務ではなく「任意」であることが分かります。

もう一つは、NHKと受信契約を交わすことによって、NHKの規約条項により支払いの義務は発生しますが、法律には受信料を払えとは書いていないので、契約よりも法律が優先するという立場が重要です。

日本放送協会放送受信規約
(放送受信料支払いの義務)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月の翌月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

引用元:日本放送協会規約

 

受信契約をしなければよい説

一般的にNHKの受信料の支払いから逃げている人は、ほとんどがこちらのやり方だと言われています。

法律上は受信契約をしなければならないという形で定められているわけです。

逆に言うと,契約を結ばない限りは受信料支払い義務は発生しないといえます。

引用元:エース

弁護士の中にもこのように考える人がいて、NHKと契約をしないことは法律違反ではあるが、違反に対する罰則もないし契約の実態がないのでNHKも受信料の請求もしようがないというわけです。

こう考える人はだいたいが受信契約をすることで受信料支払いの義務が課せられると考えています。

ですが、受信料の支払いは義務化されてはいないのです。

契約をせずに逃げ切れたらよいのですが、NHKが本気を出せば強制的に契約をさせることができるのです。

それが、民法第414条でこのようになっています。

(履行の強制)
第414条
1 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

民法第414条によって、裁判所に受信契約の履行の強制を請求することができると解釈されています。

この法律が適用されたのかどうかは不明ですが、集合住宅に入居する場合に勝手に契約されてしまうことがあるようなので注意が必要です。

 

受信料を払わないとどうなる?

OX

受信契約をした状態で受信料の支払いをしないと、1年ほどで支払い督促状が届き、未払い受信料の一括支払いを請求されることがあります。

そうなると、2週間以内に異議申し立てをしないと、最悪の場合財産を差し押さえられる可能性があります。

受信契約さえしていなければ、催促をするにも相手がいない状態なので何もできませんが、前述のように運が悪いと過去にさかのぼって支払いを請求される場合があります。

従って、どうしても受信料を払いたくなければ、一旦受信契約を解約するしか手はありません。

その方法は「NHK受信契約の解約はこれでできる!」の項で説明します。

 

訪問集金制度は廃止されたが

訪問集金は平成20年10月に廃止されましたので、ふた月ごとに集金人が来る煩わしさはありませんが、口座振替やカード払いにしていなければ振込用紙が送られてくることになります。

無視を続けていると1年くらいしてNHKに委託された集金人が訪ねてくることになります。

動画の事例はどっちもどっちという感じはしますが、集金人とのトラブルにはならないように気をつけたいものです。

 

払わない方法や解約する方法は?

NHKとの契約を解約するには、自分の環境をテレビ放送が受信できない状況にすることが必要です。

嘘をついても、真実は一つで嘘はその気になればバレルので嘘はつかないほうが賢明です。

放送を受信できない状態になったら以下の「NHK受信料の窓口」に電話をして契約解除の申請をします。

NHK受信料の窓口

フリーダイヤル(0120-151515)に電話して申し込む。
フリーダイヤルが使えない場合:050-3786-5003(有料)
NHKふれあいセンター(営業)ナビダイヤル:0570-077-077(有料)

※受付時間は共通:午前9時~午後6時(12月30日午後5時~1月3日以外の土・日・祝日も受付)

なかなか出てくれず、繋がったとしても試されているのかと思うくらい待たされるので、是非ともフリーダイヤルで掛けることをおススメします。

オペレーターにつながった後の解約の流れは概ね以下の通りです。

1.解約理由を説明

契約解除の理由を聞かれるので、正当な理由をあらかじめまとめておくようにしましょう。

以下のような理由であれば大概認められるようです。

  • 受信機器を廃棄して放送を見ることができなくなった。
  • 海外に移住する。
  • 住んでいた家の住人が亡くなり、見る人がいなくなった。

判例ではワンセグが受信できる機器があると、料金の支払い対象になるので注意が必要です。

 

2.書類に記入して返送

放送受信契約解約届という書類が送られてくるので、上記に理由及びその他必要事項を記入して返送します。

電話先で、理由が明確に説明できれば書類の返送を飛ばして電話口で解約が成立する場合もあります。

私がその例で、亡くなった独り暮らしの父の契約を解約したときは電話口で解約が成立しました。

年払いしている場合などは返送後2週間くらいで「放送受信料返金先指定書」が送られてきます。

NHK

それに記入して返送すれば指定の口座に返金されて、解約は完了します。

 

まとめ

nayami

NHKの受信契約をしてしまったけど払わない方法はあるのか、また解約の方法についてお伝えして参りました。

NHKについては、受信料の集金の仕方や職員の不祥事・日本の国益に反する間違った内容の報道等の問題が指摘されてきました。

その中で今回は、受信料についての問題を考えてきました。

公共放送としてNHKを認めるのなら受信料の負担もやむを得ないとも思いますが、それならそれなりに公共放送としての役割を果たしてほしいものです。

NHK受信料は公共料金の類で、電気や水道と同じ扱いですが電気や水道と違って、必要不可欠なものとは感じません。

我が家は衛星放送受信設備があり、NHKが契約するように言ってきましたが断りました。

衛生放送は契約しなければ見ることができないので、地上波もそうすればよいのにと思うのは私だけではないと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事:NHK受信料を払わない人はずるい?

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